検察審査会法施行令 第16条
- 検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。
- 2.前項本文の規定による送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第16条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第16条の条文原文は「検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第16条の前の条は検察審査会法施行令第15条の2です。
- 検察審査会法施行令第16条の次の条は検察審査会法施行令第17条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/16
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