検察審査会法施行令 第4条
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が二個以上ある場合において、法第十条第一項の規定により候補者の予定者を選定するときは、同一人を二個以上の検察審査会の候補者の予定者に選定してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法施行令第4条は、日本の検察審査会法施行令に含まれる条文です。
- 検察審査会法施行令第4条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が二個以上ある場合において、法第十条第一項の規定により候補者の予定者を選定するときは、同一人を二個…」で始まります。
- 検察審査会法施行令の公布日は昭和23年11月29日です。
- 検察審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法施行令第4条の前の条は検察審査会法施行令第3条です。
- 検察審査会法施行令第4条の次の条は検察審査会法施行令第5条です。
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- 正式書式
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000354 - 本サイト収録
検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000354/4
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