国有財産法施行細則 第1条
- この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下法という。)に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各省各庁の長」をいう。
- 2.この省令において「地上権等」、「特許権等」及び「政府出資等」とは、それぞれ法第二条第一項第四号、第五号及び第六号に掲げる財産をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法施行細則第1条は、日本の国有財産法施行細則に含まれる条文です。
- 国有財産法施行細則第1条の条文原文は「この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。」で始まります。
- 国有財産法施行細則の公布日は昭和23年9月28日です。
- 国有財産法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法施行細則第1条の次の条は国有財産法施行細則第1条の2です。
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- 正式書式
国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000040092 - 本サイト収録
国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000040092/1
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