墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第10条
法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第10条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。」で始まります。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第10条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024 - 本サイト収録
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100024/10
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