墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条
- 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
- 2.焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
- 3.前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付し…」で始まります。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第4条です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024 - 本サイト収録
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100024/5
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