墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第7条
- 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 一墓地使用者等の住所及び氏名
- 二第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
- 三改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係(死産の場合は、改葬の許可を受けた者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)並びに改葬の場所及び年月日
- 2.墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
- 3.火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
- 一火葬を求めた者の住所及び氏名
- 二第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第7条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。」で始まります。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第7条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第6条です。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第7条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024 - 本サイト収録
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100024/7
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