受講中の講座ブックマーク無料で登録

公衆浴場法施行規則 第1条

  1. 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
  3. 二公衆浴場の名称及び所在地
  4. 三公衆浴場の種類(温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあつては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を付記すること。)
  5. 四営業施設の構造設備
  6. 五その他都道府県知事が定める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆浴場法施行規則第1条は、日本の公衆浴場法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公衆浴場法施行規則第1条の条文原文は「公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。」で始まります。
  3. 公衆浴場法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
  4. 公衆浴場法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆浴場法施行規則第1条の次の条は公衆浴場法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100027
  • 本サイト収録公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100027/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公衆浴場法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›