旅館業法施行規則 第1条
- 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
- 二営業施設の名称及び所在地
- 三営業の種別
- 四営業施設が第五条第一項に該当するときは、その旨
- 五営業施設の構造設備の概要
- 六法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
- 2.前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行規則第1条は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
- 旅館業法施行規則第1条の条文原文は「旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。」で始まります。
- 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
- 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行規則第1条の次の条は旅館業法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028 - 本サイト収録
旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/1
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