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旅館業法施行規則 第5条

  1. 令第二条に規定する施設は、次のとおりとする。
  2. 一キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
  3. 二交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
  4. 三体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
  5. 四農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設
  6. 2.次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。
  7. 3.第一項第一号から第三号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令第一条第一項第四号及び第二項第四号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅館業法施行規則第5条は、日本の旅館業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅館業法施行規則第5条の条文原文は「令第二条に規定する施設は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 旅館業法施行規則の公布日は昭和23年7月24日です。
  4. 旅館業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅館業法施行規則第5条の前の条は旅館業法施行規則第4条の3です。
  6. 旅館業法施行規則第5条の次の条は旅館業法施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100028
  • 本サイト収録旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100028/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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