化製場等に関する法律施行規則 本文
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)第六条第一項(法第八条及び法第九条第五項において準用する場合を含む。)の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項に規定する証票は、別に定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 化製場等に関する法律施行規則の公布日は昭和23年7月27日です。
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化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100030 - 本サイト収録
化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100030/main
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