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化製場等に関する法律施行規則 本文

化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)第六条第一項(法第八条及び法第九条第五項において準用する場合を含む。)の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項に規定する証票は、別に定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化製場等に関する法律施行規則本文は、日本の化製場等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 化製場等に関する法律施行規則本文の条文原文は「化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。」で始まります。
  3. 化製場等に関する法律施行規則の公布日は昭和23年7月27日です。
  4. 化製場等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100030
  • 本サイト収録化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100030/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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