医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則 第6条(業務実績等報告書)
- 機構に係る法第三十一条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
- 2.機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
業務実績等報告書とは何ですか?
定義業務実績等報告書とは、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則第6条に定められた規定で、「機構に係る法第三十一条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則第6条(業務実績等報告書)は、日本の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則に含まれる条文です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則第6条の条文原文は「機構に係る法第三十一条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則の公布日は昭和23年7月31日です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則第6条の前の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則第5条です。
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則第6条の次の条は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則第7条です。
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- 正式書式
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100034 - 本サイト収録
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100034/6
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