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温泉法施行規則 第2条(有効期間の更新の申請)

  1. 法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
  2. 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  3. 二法第三条第一項の許可又は法第十一条第一項の増掘若しくは動力の装置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別
  4. 三掘削許可等を受けた日
  5. 四掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
  6. 五更新を必要とする理由

この条文の基本情報

有効期間の更新の申請とは何ですか?

定義有効期間の更新の申請とは、温泉法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法施行規則第2条(有効期間の更新の申請)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 温泉法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
  4. 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 温泉法施行規則第2条の前の条は温泉法施行規則第1条の2です。
  6. 温泉法施行規則第2条の次の条は温泉法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035
  • 本サイト収録温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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