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温泉法施行規則 第4条の2(掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)

法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。

この条文の基本情報

掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更とは何ですか?

定義掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更とは、温泉法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法施行規則第4条の2(掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 温泉法施行規則第4条の2の条文原文は「法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
  4. 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 温泉法施行規則第4条の2の前の条は温泉法施行規則第4条です。
  6. 温泉法施行規則第4条の2の次の条は温泉法施行規則第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035
  • 本サイト収録温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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