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温泉法施行規則 第6条の7(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)

  1. 法第十四条の五第一項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
  2. 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  3. 二温泉の採取を行おうとする場所
  4. 三温泉の採取の開始の予定日
  5. 四メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項
  6. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一温泉の採取の場所の状況を現した写真
  8. 二メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
  9. 三前二号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のための措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類

この条文の基本情報

可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請とは何ですか?

定義可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請とは、温泉法施行規則第6条の7に定められた規定で、「法第十四条の五第一項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法施行規則第6条の7(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)は、日本の温泉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 温泉法施行規則第6条の7の条文原文は「法第十四条の五第一項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 温泉法施行規則の公布日は昭和23年8月9日です。
  4. 温泉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 温泉法施行規則第6条の7の前の条は温泉法施行規則第6条の6です。
  6. 温泉法施行規則第6条の7の次の条は温泉法施行規則第6条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第6条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100035
  • 本サイト収録温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100035/6_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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