予防接種法施行規則 第13条(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者)
法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、予防接種等関連情報(同項に規定する予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者、当該対象者の保護者、当該対象者に予防接種を行った医師その他の予防接種等関連情報によって識別される特定の個人とする。
この条文の基本情報
法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者とは、予防接種法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、予防接種等関連情報(同項に規定する予防接種等関連情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行規則第13条(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
- 予防接種法施行規則第13条の条文原文は「法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、予防接種等関連情報(同項に規定する予防接種等関連情報をいう。」で始まります。
- 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
- 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行規則第13条の前の条は予防接種法施行規則第12〜13条です。
- 予防接種法施行規則第13条の次の条は予防接種法施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036 - 本サイト収録
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/13
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