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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

予防接種法施行規則 第4条(予防接種に関する記録)

  1. 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)として当該定期の予防接種等を行ったときから当該定期の予防接種等を受けた者が死亡した日の翌日から五年を経過する日までの間保存しなければならない。ただし、市町村長又は都道府県知事が、定期の予防接種等に関する記録を電磁的記録として保存することが困難な場合においては、当該記録を当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
  2. 一予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所
  3. 二予防接種を行った年月日
  4. 三予防接種の種類
  5. 四予防接種を行った医師の氏名
  6. 五接種液の接種量
  7. 六接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
  8. 七予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。)
  9. 八前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項
  10. 2.市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
  11. 3.前二項(第一項第四号を除く。)の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。この場合において、第一項中「定期の予防接種等を行ったときは」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)の提供を受けたときは」と、「定期の予防接種等に関する記録」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種に関する記録」と、「電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「電磁的記録」と、「当該定期の予防接種等を行ったとき」とあるのは「当該定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けたとき」と、「定期の予防接種等を受けた者」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」と、前項中「定期の予防接種等を受けた者」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」とする。

この条文の基本情報

予防接種に関する記録とは何ですか?

定義予防接種に関する記録とは、予防接種法施行規則第4条に定められた規定で、「市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを電磁的記録(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予防接種法施行規則第4条(予防接種に関する記録)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
  2. 予防接種法施行規則第4条の条文原文は「市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを電磁的記録(…」で始まります。
  3. 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
  4. 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 予防接種法施行規則第4条の前の条は予防接種法施行規則第3条です。
  6. 予防接種法施行規則第4条の次の条は予防接種法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036
  • 本サイト収録予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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