予防接種法施行規則 第7条の2(独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)
- 法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
- 一予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
- 二報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号
- 三第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
- 四報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数
- 五予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要
- 六その他必要な事項
この条文の基本情報
独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告とは何ですか?
定義独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告とは、予防接種法施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行規則第7条の2(独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)は、日本の予防接種法施行規則に含まれる条文です。
- 予防接種法施行規則第7条の2の条文原文は「法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。」で始まります。
- 予防接種法施行規則の公布日は昭和23年8月10日です。
- 予防接種法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行規則第7条の2の前の条は予防接種法施行規則第7条です。
- 予防接種法施行規則第7条の2の次の条は予防接種法施行規則第7条の3です。
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- 正式書式
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100036 - 本サイト収録
予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100036/7_2
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