児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条(職員)
- 保育所には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
- 2.保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
- 3.前項の保育士の数の算定に当たつては、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(第四十九条第十五項に規定する心理担当職員をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であつて、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たつては、当該保育所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、第九十五条、第九十六条又は児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号)附則第二項の規定により保育士とみなされる者を除く。第九十八条において同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
この条文の基本情報
職員とは何ですか?
定義職員とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条に定められた規定で、「保育所には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条(職員)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条の条文原文は「保育所には、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域…」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条は第五章 保育所に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の2です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第34条です。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/33