消費生活協同組合法施行規則 第243条(清算開始時の財産目録)
- 法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第七十三条において準用する会社法第四百七十五条第一号及び第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
- 3.第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産
この条文の基本情報
清算開始時の財産目録とは何ですか?
定義清算開始時の財産目録とは、消費生活協同組合法施行規則第243条に定められた規定で、「法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第243条(清算開始時の財産目録)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第243条の条文原文は「法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第243条は第八章 合併等に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第243条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第242条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第243条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第244条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第243条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/243