消費生活協同組合法施行規則 第6条(員外利用の正当な理由)
- 法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。
- 一責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合
- 二責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合
- 三責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合
- 四法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により組合員が脱退した場合
- 五法第五十条の二第一項の規定により責任共済等(法第二十六条の三第二項に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第五十条の二第二項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合
この条文の基本情報
員外利用の正当な理由とは何ですか?
定義員外利用の正当な理由とは、消費生活協同組合法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法施行規則第6条(員外利用の正当な理由)は、日本の消費生活協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法施行規則第6条の条文原文は「法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償…」で始まります。
- 消費生活協同組合法施行規則第6条は第二章 事業に置かれています。
- 消費生活協同組合法施行規則の公布日は昭和23年9月30日です。
- 消費生活協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法施行規則第6条の前の条は消費生活協同組合法施行規則第5条です。
- 消費生活協同組合法施行規則第6条の次の条は消費生活協同組合法施行規則第7条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001 - 本サイト収録
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000341001/6