船員職業安定法施行規則 第1条(法第六条に関する事項)
- 船員職業安定法(以下「法」という。)第六条第九項第一号の国土交通省令で定める者は、同条第四項に規定する特定地方公共団体、同条第九項の規定による船員募集情報提供事業を行う者又は同条第十二項に規定する無料船員労務供給事業者とする。
- 2.法第六条第十二項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合
- 二前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)
この条文の基本情報
法第六条に関する事項とは何ですか?
定義法第六条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第1条に定められた規定で、「船員職業安定法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第1条(法第六条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第1条の条文原文は「船員職業安定法(以下「法」という。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第1条の次の条は船員職業安定法施行規則第2条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/1
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