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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員職業安定法施行規則 第13条(法第三十四条に関する事項)

  1. 法第三十四条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、法第三十四条に規定された条件に適合するかどうかを決定しなければならない。
  3. 3.船員職業紹介所の従業者は、船員職業紹介所外において業務に従事するときは、その従業者であることを証明する証明書(以下従業者証票という。)を携帯し、当該官吏又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.船員職業紹介所の長は、その船員職業紹介所の所在地を管轄する地方運輸局長に前項の従業者証票の交付を申請しなければならない。従業者証票を滅失若しくはき損したとき又はその記載事項に変更を生じたときも同様である。
  5. 5.船員職業紹介所の長は、その事業の廃止又は従業者の解任その他の事由により従業者証票が不要になつたときは、遅滞なく、これを前項の地方運輸局長に返還しなければならない。

この条文の基本情報

法第三十四条に関する事項とは何ですか?

定義法第三十四条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三十四条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行規則第13条(法第三十四条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行規則第13条の条文原文は「法第三十四条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大…」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
  4. 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行規則第13条の前の条は船員職業安定法施行規則第12条の5です。
  6. 船員職業安定法施行規則第13条の次の条は船員職業安定法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032
  • 本サイト収録船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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