船員職業安定法施行規則 第40条(法第八十五条に関する事項)
- 法第八十五条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一派遣船舶ごとに当該派遣船舶に専属の派遣先責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
- 二派遣船舶において派遣先がその指揮命令の下に労務に従事させる派遣船員の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣船員の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。
この条文の基本情報
法第八十五条に関する事項とは何ですか?
定義法第八十五条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第40条に定められた規定で、「法第八十五条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第40条(法第八十五条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第40条の条文原文は「法第八十五条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第40条の前の条は船員職業安定法施行規則第39条です。
- 船員職業安定法施行規則第40条の次の条は船員職業安定法施行規則第41条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/40
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