船員職業安定法施行規則 第51条(書類の提出)
- 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、法第五十八条第三項、法第六十一条第一項若しくは第四項又は第二十六条第三項の規定により国土交通大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五十五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、船員派遣事業を行う事業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
書類の提出とは何ですか?
定義書類の提出とは、船員職業安定法施行規則第51条に定められた規定で、「法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第51条(書類の提出)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第51条の条文原文は「法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第51条の前の条は船員職業安定法施行規則第50条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/51
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