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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員職業安定法施行規則 第6条(法第二十一条に関する事項)

法第二十一条第三項の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。

この条文の基本情報

法第二十一条に関する事項とは何ですか?

定義法第二十一条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十一条第三項の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行規則第6条(法第二十一条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行規則第6条の条文原文は「法第二十一条第三項の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
  4. 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行規則第6条の前の条は船員職業安定法施行規則第5条の3です。
  6. 船員職業安定法施行規則第6条の次の条は船員職業安定法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032
  • 本サイト収録船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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