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人権擁護委員法 第2条(委員の使命)

人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。

この条文の基本情報

委員の使命とは何ですか?

定義委員の使命とは、人権擁護委員法第2条に定められた規定で、「人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員法第2条(委員の使命)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員法第2条の条文原文は「人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由…」で始まります。
  3. 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員法第2条の前の条は人権擁護委員法第1条です。
  6. 人権擁護委員法第2条の次の条は人権擁護委員法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139
  • 本サイト収録人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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