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人権擁護委員法 第4条(委員の定数)

  1. 人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。
  2. 2.各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その土地の人口、経済、文化その他の事情を考慮し、法務大臣が定める。
  3. 3.第十六条第二項に規定する都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、法務大臣に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

委員の定数とは何ですか?

定義委員の定数とは、人権擁護委員法第4条に定められた規定で、「人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員法第4条(委員の定数)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員法第4条の条文原文は「人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。」で始まります。
  3. 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員法第4条の前の条は人権擁護委員法第3条です。
  6. 人権擁護委員法第4条の次の条は人権擁護委員法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139
  • 本サイト収録人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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