人権擁護委員法 第4条(委員の定数)
- 人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。
- 2.各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その土地の人口、経済、文化その他の事情を考慮し、法務大臣が定める。
- 3.第十六条第二項に規定する都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、法務大臣に意見を述べることができる。
この条文の基本情報
委員の定数とは何ですか?
定義委員の定数とは、人権擁護委員法第4条に定められた規定で、「人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第4条(委員の定数)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第4条の条文原文は「人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を越えないものとする。」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第4条の前の条は人権擁護委員法第3条です。
- 人権擁護委員法第4条の次の条は人権擁護委員法第5条です。
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- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/4
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