司法試験法 第15条(司法試験考査委員等)
- 委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。
- 2.司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。
- 3.司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
司法試験考査委員等とは何ですか?
定義司法試験考査委員等とは、司法試験法第15条に定められた規定で、「委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法第15条(司法試験考査委員等)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
- 司法試験法第15条の条文原文は「委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせ…」で始まります。
- 司法試験法第15条は第二章 司法試験委員会に置かれています。
- 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法第15条の前の条は司法試験法第14条です。
- 司法試験法第15条の次の条は司法試験法第16条です。
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- 正式書式
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140 - 本サイト収録
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/15