司法試験法 第9条(合格証書)
司法試験又は予備試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
この条文の基本情報
合格証書とは何ですか?
定義合格証書とは、司法試験法第9条に定められた規定で、「司法試験又は予備試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法第9条(合格証書)は、日本の司法試験法に含まれる条文です。
- 司法試験法第9条の条文原文は「司法試験又は予備試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。」で始まります。
- 司法試験法第9条は第一章 司法試験等に置かれています。
- 司法試験法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 司法試験法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法第9条の前の条は司法試験法第8条です。
- 司法試験法第9条の次の条は司法試験法第10条です。
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- 正式書式
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000140 - 本サイト収録
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000140/9