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中小企業等協同組合法施行法 第7条

  1. 第四条第一項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。
  2. 2.第四条第一項の場合において、旧組合の従前の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が中小企業等協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき新法第二十条第一項の規定による払戻請求権、第五十九条又は第八十二条第二項の規定による配当請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
  3. 3.第四条第一項の場合において中小企業等協同組合が従前旧組合として行つていた事業の範囲を縮小したときは、その縮小した事業の残務を処理するために必要な行為は、新法の規定にかかわらず行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行法第7条は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行法第7条の条文原文は「第四条第一項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業等協同組合法施行法第7条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第6条です。
  6. 中小企業等協同組合法施行法第7条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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