中小企業等協同組合法施行法 第9条
- 塩業組合が第四条第一項の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その塩業組合が保証責任の組合であつたときは、塩業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた塩業組合の債務については、旧塩専売法第十七条ノ八第三項但書の規定による責任を免れることができない。
- 2.前項の責任は、第四条第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行法第9条は、日本の中小企業等協同組合法施行法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行法第9条の条文原文は「塩業組合が第四条第一項の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その塩業組合が保証責任の組合であつたときは、塩業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行法第9条の前の条は中小企業等協同組合法施行法第8条です。
- 中小企業等協同組合法施行法第9条の次の条は中小企業等協同組合法施行法第10条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000182 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000182/9
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