協同組合による金融事業に関する法律 第10条の2の6
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第六条の四の四第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。
- 二銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第10条の2の6は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第10条の2の6の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第10条の2の6の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第10条の2の5です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第10条の2の6の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第10条の2の7です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第10条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第10条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/10_2_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。