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協同組合による金融事業に関する法律 第11条

  1. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第八条の二又は第九条の二(第三号を除く。)三億円以下の罰金刑
  3. 二第九条の二の二(第二号を除く。)、第十条第一号から第三号まで、第六号若しくは第八号又は第十条の二第一号若しくは第三号二億円以下の罰金刑
  4. 三第十条の二第二号又は第十条の二の二一億円以下の罰金刑
  5. 四第九条、第九条の二第三号、第九条の二の二第二号、第十条第四号、第五号若しくは第七号、第十条の二第四号又は第十条の二の五から前条まで各本条の罰金刑
  6. 2.前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第11条は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第11条の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第11条の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第10条の4です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第11条の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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