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協同組合による金融事業に関する法律 第12条の3

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 二正当な理由がないのに、銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第12条の3は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第12条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第12条の3の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第12条の2です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第12条の3の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/12_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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