協同組合による金融事業に関する法律 第14条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一銀行法第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
- 二銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第14条は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第14条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第14条の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第13条です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第14条の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第15条です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。