協同組合による金融事業に関する法律 第16条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第十条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第十条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第十条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
没収された債権等の処分等とは何ですか?
定義没収された債権等の処分等とは、協同組合による金融事業に関する法律第16条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第十条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第十条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第16条(没収された債権等の処分等)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第16条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第十条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第十条の…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第16条の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第15条です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第16条の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/16
協同組合による金融事業に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。