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協同組合による金融事業に関する法律 第2条(出資の金額)

  1. 信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
  2. 2.前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては一千万円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては一億円をそれぞれ下回つてはならない。

この条文の基本情報

出資の金額とは何ですか?

定義出資の金額とは、協同組合による金融事業に関する法律第2条に定められた規定で、「信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第2条(出資の金額)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第2条の条文原文は「信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第2条の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第1条です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第2条の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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