受講中の講座ブックマーク無料で登録

協同組合による金融事業に関する法律 第3条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)

この法律の規定において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社その他信用協同組合等がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会社法の規定を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義会社法の規定を準用する場合の読替えとは、協同組合による金融事業に関する法律第3条の2に定められた規定で、「この法律の規定において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第3条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第3条の2の条文原文は「この法律の規定において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査…」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第3条の2の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第3条です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第3条の2の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

協同組合による金融事業に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›