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協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2(信用協同組合電子決済等代行業の登録)

  1. 信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
  2. 2.前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
  3. 一信用協同組合等に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該信用協同組合等に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該信用協同組合等に対して伝達すること。
  4. 二信用協同組合等に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該信用協同組合等から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

この条文の基本情報

信用協同組合電子決済等代行業の登録とは何ですか?

定義信用協同組合電子決済等代行業の登録とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2に定められた規定で、「信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2(信用協同組合電子決済等代行業の登録)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の条文原文は「信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_5_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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