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協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の4(信用協同組合等による基準の作成等)

  1. 信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
  2. 2.前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
  3. 3.信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす信用協同組合電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

この条文の基本情報

信用協同組合等による基準の作成等とは何ですか?

定義信用協同組合等による基準の作成等とは、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の4に定められた規定で、「信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の4(信用協同組合等による基準の作成等)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の4の条文原文は「信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利…」で始まります。
  3. 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の4の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の3です。
  6. 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の4の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の5の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183
  • 本サイト収録協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第6条の5の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/6_5_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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