協同組合による金融事業に関する法律 第7条の5(実施規定)
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可、登録、認定、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、協同組合による金融事業に関する法律第7条の5に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可、登録、認定、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の5(実施規定)は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の5の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可、登録、認定、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は…」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の5の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第7条の4です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第7条の5の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第8条です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/7_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。