協同組合による金融事業に関する法律 第9条の2の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。
- 二銀行法第五十二条の六十九の規定に違反したとき。
- 三銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
- 四銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 五銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組合による金融事業に関する法律第9条の2の2は、日本の協同組合による金融事業に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第9条の2の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 協同組合による金融事業に関する法律の公布日は昭和24年6月1日です。
- 協同組合による金融事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 協同組合による金融事業に関する法律第9条の2の2の前の条は協同組合による金融事業に関する法律第9条の2です。
- 協同組合による金融事業に関する法律第9条の2の2の次の条は協同組合による金融事業に関する法律第10条です。
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- 正式書式
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第9条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000183 - 本サイト収録
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第9条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000183/9_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。