死体解剖保存法 第12条
引取者のない死体については、その所在地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下「学校長」という。)から医学の教育又は研究のため交付の要求があつたときは、その死亡確認後、これを交付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死体解剖保存法第12条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
- 死体解剖保存法第12条の条文原文は「引取者のない死体については、その所在地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつ…」で始まります。
- 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死体解剖保存法第12条の前の条は死体解剖保存法第11条です。
- 死体解剖保存法第12条の次の条は死体解剖保存法第13条です。
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- 正式書式
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204 - 本サイト収録
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/12
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