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死体解剖保存法 第9条

死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第二条第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死体解剖保存法第9条は、日本の死体解剖保存法に含まれる条文です。
  2. 死体解剖保存法第9条の条文原文は「死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第二条第一項第四…」で始まります。
  3. 死体解剖保存法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 死体解剖保存法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死体解剖保存法第9条の前の条は死体解剖保存法第8条です。
  6. 死体解剖保存法第9条の次の条は死体解剖保存法第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204
  • 本サイト収録死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000204/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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