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簡易郵便局法 第12条(罰則)

第六条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、簡易郵便局法第12条に定められた規定で、「第六条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 簡易郵便局法第12条(罰則)は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
  2. 簡易郵便局法第12条の条文原文は「第六条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に…」で始まります。
  3. 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
  4. 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 簡易郵便局法第12条の前の条は簡易郵便局法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213
  • 本サイト収録簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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