簡易郵便局法 第66条(郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 日本郵政株式会社は、この法律の施行前に、第二十九条の規定による改正後の郵便窓口業務の委託等に関する法律(以下「新委託法」という。)第七条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
- 2.前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、新委託法第七条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。
この条文の基本情報
郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、簡易郵便局法第66条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、この法律の施行前に、第二十九条の規定による改正後の郵便窓口業務の委託等に関する法律(以下「新委託法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 簡易郵便局法第66条(郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の簡易郵便局法に含まれる条文です。
- 簡易郵便局法第66条の条文原文は「日本郵政株式会社は、この法律の施行前に、第二十九条の規定による改正後の郵便窓口業務の委託等に関する法律(以下「新委託法」という。」で始まります。
- 簡易郵便局法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 簡易郵便局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000213 - 本サイト収録
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000213/66
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