お年玉付郵便葉書等に関する法律 第13条(罰則)
第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律第13条に定められた規定で、「第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第13条(罰則)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第13条の条文原文は「第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の…」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律の公布日は昭和24年11月14日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律第13条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000224 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000224/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。