特別職の職員の給与に関する法律 第10条(侍従次長等の給与)
第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
この条文の基本情報
侍従次長等の給与とは何ですか?
定義侍従次長等の給与とは、特別職の職員の給与に関する法律第10条に定められた規定で、「第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律第10条(侍従次長等の給与)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律第10条の条文原文は「第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 特別職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別職の職員の給与に関する法律第10条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律第9条です。
- 特別職の職員の給与に関する法律第10条の次の条は特別職の職員の給与に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000252 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000252/10
特別職の職員の給与に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。