特別職の職員の給与に関する法律 第15条(災害補償)
特別職の職員(第一条第七十四号及び第七十五号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。
この条文の基本情報
災害補償とは何ですか?
定義災害補償とは、特別職の職員の給与に関する法律第15条に定められた規定で、「特別職の職員(第一条第七十四号及び第七十五号に掲げる特別職の職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律第15条(災害補償)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律第15条の条文原文は「特別職の職員(第一条第七十四号及び第七十五号に掲げる特別職の職員を除く。」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 特別職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別職の職員の給与に関する法律第15条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律第14条です。
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- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000252 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000252/15
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