特別職の職員の給与に関する法律 第7条の2
内閣総理大臣等(秘書官を除く。以下この条において同じ。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、内閣総理大臣等の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とし、一般職給与法第十条の三第一項各号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律第7条の2は、日本の特別職の職員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律第7条の2の条文原文は「内閣総理大臣等(秘書官を除く。」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律の公布日は昭和24年12月12日です。
- 特別職の職員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別職の職員の給与に関する法律第7条の2の前の条は特別職の職員の給与に関する法律第7条です。
- 特別職の職員の給与に関する法律第7条の2の次の条は特別職の職員の給与に関する法律第7条の3です。
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- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000252 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000252/7_2
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